別れさせ工作は公序良俗に反しないとの判決下る

別れさせ工作は公序良俗に反しないとの判決下る

本日29日、大阪地方裁判所が別れさせ工作が公序良俗に違反しているかの訴訟に対して『公序良俗に違反していない』との判決が下されました。
このニュースは新聞社各社やマスメディアでも大きく取り上げられ注目を集めていた裁判でした。
その内容は、2016年に男性が以前交際していた女性との復縁を望み。女性にその時に彼氏が居た為、その彼氏と別れる工作を別れさせ屋に130万円で依頼しました。
別れさせ屋は女性工作員を彼女の交際相手の男性に道を聞くフリをして接触させこの時、相手の男性から食事に誘われ連絡先を交換して、その後食事に出かけました。
後日、依頼者の元彼女とその交際相手が食事をしている所に女性工作員が現れ、「私はこの人と何度か食事をしていて浮気をしている。」と女性に告げたところ、2週間後にこの二人は破局をしました。
依頼者の男性は別れさせ屋に契約金額の内50万円しか支払っておらず、支払い要請に対しても色々と難癖を付けて結果的には音信不通になった様です。
別れさせ屋がこの依頼者の男性に対して未払い分の支払いについて提訴しました。

依頼者の男性はこの提訴に対して裁判で、
『心理を誘導して男女を破綻に追い込んでいて、社会通念上、行き過ぎた面があり、公序良俗に違反する』という理由から
『別れさせ工作の契約そのものが無効』であり『報酬の支払いなど必要ない』と主張しました。

これに対して、今年1月の大阪簡易裁判所の判決は、
新しい彼氏の二股行為で愛想を尽かせて交際を終了させるか否かは、元交際相手の女性の意思によることになる。そうすると公序良俗に反するとまでは言えないというべき。』とし、別れさせ屋側の訴えが全面的に認められました。
これに対して依頼者の男性が控訴した結果の判決が下されたのが今日でした。
本日の判決でも、『女性工作員と対象者の男性の関係者間での自由な意思で行われる範囲に留まる為、公序良俗には反しない。』をされました。

裁判で別れさせ工作は社会道徳に反していない事が立証されたのです。

社会道徳という通念は、ある程度の大まかな流れはありますが、人それぞれによる所も多いです。
立ち位置を変えてみたり、当事者にしか分からない事もあります。
ただ今回の判決で下された重要なポイントは、
別れさせ工作を依頼して別れさせても社会道徳には反しない】ということです。

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(株)ジースタイル

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